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「㈱名北 MEIHOKU改良土センター」での建設発生土受入基準についてご案内させていただきます。
建設発生土の受入基準
・埋戻用として弊社の改良土を使用して頂くのを原則とします。
・土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の試験成績書を必要に応じて提出可能な方とします。
・第3種以上の建設発生土(国土交通省令)とします。
(コーン指数400KN/㎡以上、含水比40%以下)
受入ができない建設発生土
①コンクリート塊、アスファルト塊を含むもの
②鉄筋、金属類及び陶磁器類(陶管破片)等
③ゴミ類(プラスチック類、ビニール、紙、木片、布、生ごみ等)
④石綿含有廃棄物
⑤有害な物質を含む恐れのある土
⑥臭気、異臭を放つ土
※上記の通り、不適と判断される場合は受入をお断りさせていただきます、ご了承ください。