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センターラインなどがない、狭い生活道路などについて、警察庁は自動車の最高速度を現行の時速60キロから30キロに引き下げることを決めました。
警察庁は道路交通法施工令などを改正し、住宅街の生活道路などセンターラインなどがない狭い道路について、自動車の最高速度を現行の時速60キロから30キロに引き下げることを決めました。施行は2026年9月からです。
センターラインや複数の車線などがある一般道路は、最高速度は現行の時速60キロのままとなります。
警察庁は「自動車の速度が時速30キロを超えると、事故が起きた場合に歩行者や自転車が重大な傷害を負う確率が急激に高まる」とし、通学する子どもを含む歩行者の安全を確保する狙いです。
交通事故は減少傾向にあるものの、生活道路における交通死亡事故は、その減少率が低く、今回のような法改正に繋がったと思います。
時速30km未満で、歩行者と車両が接触した場合の死亡率は0.9%と言われていますが、時速30km以上になると、2.7%と3倍になり、さらに時速40km以上になれば7.8%と大きく上がります。
このようなデータから考えると、今回の法改正は妥当ではないかと言えます。また、生活道路では、歩行者の側方通過をする時や、見通しの悪い交差点に進入する時は徐行義務です。
そのような事をしっかりと意識して、生活道路を走行してください。